共済規程の一部変更について

令和6年7月1日

組合員各位


大北農業協同組合
代表理事組合長 武井 宏文

共済規程の一部変更について、下記のとおり令和6年5月23日 第13回理事会において議決しましたので、定款第57条第2項の規定にもとづき掲示いたします。
なお、変更の内容については、今後、長野県知事の承認を受け、効力が生ずることとなります。

  1. 変更内容
    自動車損害賠償責任共済について、自賠責保険・共済の契約引受・管理等にかかる業界共同システムの導入に伴い、キャッシュレス決済手段を通じた共済掛金の収納が可能となるため、共済規程の一部を変更する。
  2. 実施時期
    令和7年1月1日

以上